福祉タクシー個人開業の流れ⑥

 

今日のブログ担当は山田です。

 

久々に福祉タクシー開業の流れを更新しようと思います!

今日は駐車禁止除外指定車標章について書いていこうと思います~

 

 12.駐車禁止除外指定車標章

  お一人で動が困難なご利用者様をお連れする場合があります。

  この時、車を停車して戻ってきた時、駐車違反になる恐れがあります。

  これを未然に防ぐため、警察署より「駐車禁止除外指定車標章」を交付しても

  らう必要があるかもしれません

  最寄りの警察署に連絡をし、必要事項をしっかり確認し、交付してもらい

  ましょう~

 

  <長野県の申請書のリンクを添付しておきますのでご参考にしてくださ

   い。>

            http://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kisei/documents/04.pdf

 

  <その他の情報は、県の警察署ホームページにて詳しく書いてあります。

   リンクておきますので、ご参考にしてください。>

           http://www.pref.nagano.lg.jp/police/shinsei/koutsu/kisei/shinsei4.html

 

   13.駐車禁止除外指定車標章の注意点

  駐車禁止除外指定車標章は、申請をした県内でしか適用されない場合があるので、

  県外に輸送する場合は、事前に輸送先の県の警察署に確認をとってください!

 

  また、駐車禁止除外指定車標章の掲示があっても、駐車禁止になる場合があります

  ので、事前にご確認してください!

   違反行為が発覚した場合、駐車禁止除外指定車標章を取り上げられ

    る場合もありますので十分にご注意下さい。  

 

 ここでの内容は、個人的に確認したものなので、自分で内容は確認した方が

 いいと思います。

 違反行為、迷惑行為にならないように、しっかり確認し業務に従事しましょ

 う‼

   悪用は絶対禁止です!!

 

 今日の内容は以上になります~

 地道に更新していこうと思いますのでよろしくお願いします!

   

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